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総合課税と申告分離課税の違いは何ですか?

総合課税は、対象となる所得をすべて合算して所得税を計算します。 一方で、申告分離課税は総合課税のように他の所得と合算せず、他の所得と分離して所得税を計算し、申告するため申告分離課税といいます。 [1] 申告分離課税として申告するものには、土地や建物、株式、借地権の譲渡による所得、山林所得、退職所得などがあります。 なお、上場株式等の配当金については、総合課税や申告不要制度との選択が可能です。 「源泉分離課税」は、所得を支払う者が納税者に代わって税金を徴収し、納税する課税方式をいい、代表的なものに預貯金の利子があげられます。 [2] 預貯金の利子は、 金融機関 が預貯金口座の利用者に利子を支払う際、利子の金額から所得税分と住民税分を徴収し、残額を利用者に支払っています。

分離課税とは何ですか?

分離課税とは、所得税や住民税を計算する際に他の所得と区別し、それ独自の税率で税金を計算するものである。 通常、所得税や住民税は、給与の所得や事業の所得等複数の種類の所得について、総所得金額を元に計算する総合課税である。 しかし、分離課税では、他の所得金額とは合算せずに税額を求める。 分離課税の納税には以下の2つがある。 源泉分離課税は、源泉徴収されることによって納税が終わるが、申告分離課税については確定申告をした上で納税する。 ただし、必ずしも片方のみではなく、株式の譲渡所得のように源泉徴収して納税を終わらせるものでも、確定申告によって申告分離課税を適用できるものもある。 ・総合課税の所得と通算できる場合もある

住民税は総合課税と分離課税どっちがいいの?

なお、 住民税については、所得がいくらだとしても、分離課税方式を選択した方が安くなります 。 総合課税よりも分離課税のほうが、税率が低く設定されているからです。 上場株式配当所得を総合課税で申告した場合、税率は1,000万円以下については7.2% (配当控除を加味した税率)、1,000万円超については8.8%ですが、分離課税の場合は一律「5%」となっています。 ただし、 「所得税は総合課税」「住民税は申告分離課税」のように、別々の課税方法を選択することはできない ため、総合課税の年間所得が「900万円を超える」場合は分離課税を選ぶ、とおぼえておけばよいでしょう。

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